児の相続など
右の登記の申請があると、登記簿には上のように書かれることになります。
すなわち、すでに述べた(六八ページ)共有の一つとなるわけです。
特殊なケースとして、A死亡の時に末子Eがまだ母のおなかの中にいる、つまり胎児のときは相続人(共有者)として「亡A妻B胎児」と申請書に記載し、登記面にもそのようにのります(住所は母Bと同じ)。
妻Bが懐胎していることの証明書の添付は要求きれません。
胎児は、本来は不動産の所有者として登記きれることはないのですが、相続については特に、すでに産まれたものと法律上みなきれることになっています(もし死産であると、胎児の持ち分は、右の例では、CとDにひろがることになります)。
胎児が生きて産まれて、名がついたときは、その氏名住所を変更登記により申請します。
児の相続など
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